労働保険徴収法出題頻度 3/3
確定保険料
かくていほけんりょう
定義
保険年度終了後または保険関係消滅後に、実際の賃金総額に基づき算定する労働保険料で、概算保険料との差額を精算する。
詳細解説
徴収法19条により、保険年度終了時には次年度の6月1日〜7月10日に、保険関係消滅時には消滅日から50日以内に確定保険料申告書を提出する。実賃金総額×保険料率=確定保険料を算定し、既納の概算保険料との差額を精算(不足は追加納付、超過は次年度の概算保険料に充当または還付請求)。年度更新では前年度の確定と当年度の概算を同時に申告納付する。
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労働保険徴収法
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額(A)万円以上又は請負金額(B)億円以上であることが要件である。AとBの組合せとして正しいものはどれか。
労働保険徴収法
継続事業の概算保険料の申告・納付期限は、毎年( )月( )日から( )月( )日までである(年度更新)。
労働保険徴収法
保険関係が年度の中途に成立した継続事業については、保険関係成立の日から( )日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
関連用語
よくある質問
Q. 確定保険料とは何ですか?
A. 保険年度終了後または保険関係消滅後に、実際の賃金総額に基づき算定する労働保険料で、概算保険料との差額を精算する。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。