労働保険徴収法出題頻度 3/3
雇用保険率
こようほけんりつ
定義
雇用保険分の保険料率で、失業等給付・育児休業給付分と雇用保険二事業分から構成され、毎年度改定可能。
詳細解説
徴収法12条4項により、令和8年度の雇用保険率は一般の事業で失業等給付・育児休業給付分1.0%+雇用保険二事業分0.35%=合計1.35%。労使負担内訳は労働者0.5%、事業主0.85%。農林水産・清酒製造業は1.55%(労働者0.6%、事業主0.95%)、建設業は1.65%(労働者0.6%、事業主1.05%)。失業等給付・育児休業給付分のみ労使折半、二事業分は事業主のみ負担。雇用情勢により弾力的に変更される。
「雇用保険率」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
労働保険徴収法
一般保険料の額は、賃金総額に( )を乗じて算出する。
労働保険徴収法
請負による建設の事業の労災保険における賃金総額の特例として、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、( )に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることができる。
労働保険徴収法
賃金総額を計算するときに、賃金が外国通貨で支払われる場合は、その( )の為替相場により円換算する。
関連用語
よくある質問
Q. 雇用保険率とは何ですか?
A. 雇用保険分の保険料率で、失業等給付・育児休業給付分と雇用保険二事業分から構成され、毎年度改定可能。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。