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労働保険徴収法出題頻度 3/3

労災保険率

ろうさいほけんりつ

定義

労災保険分の保険料率で、事業の種類ごとに過去3年間の業務災害・通勤災害の発生率等を基準に厚生労働大臣が定める。

詳細解説

徴収法12条2項により、労災保険率は過去3年間の災害率等を考慮して厚生労働大臣が定める(法は改定の周期を定めていないが、実務上は原則3年ごとに改定され、直近は2024年4月)。2025・2026年度は54業種に区分され、最低2.5/1000(金融業・通信業等)、最高88/1000(金属鉱業等)の幅で設定。建設事業は工事種別により6/1000(機械装置の組立て又は据付けの事業)〜34/1000(水力発電施設、ずい道等新設事業)。労災保険率にはメリット制による増減(±40%、特例±45%)、特別加入者保険料率、二事業相当分が含まれる。事業主が全額負担し労働者負担はない。

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よくある質問

Q. 労災保険率とは何ですか?

A. 労災保険分の保険料率で、事業の種類ごとに過去3年間の業務災害・通勤災害の発生率等を基準に厚生労働大臣が定める。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働保険徴収法 · ID: choushuu-009