労働保険徴収法出題頻度 3/3
賃金総額
ちんぎんそうがく
定義
保険料算定の基礎となる、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額。
詳細解説
徴収法11条2項・施行規則3条により、賃金総額には基本給・諸手当・賞与・通勤手当・残業手当等が含まれる。退職金・結婚祝金・休業補償費・出張旅費等は含まれない。建設の事業など賃金総額の算定が困難な場合は、請負金額に労務費率を乗じて算定する特例がある(請負金額×労務費率=賃金総額)。雇用保険率と労災保険率で対象労働者の範囲が異なる場合は別個に算定する。
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労働保険徴収法
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額(A)万円以上又は請負金額(B)億円以上であることが要件である。AとBの組合せとして正しいものはどれか。
労働保険徴収法
一般保険料の額は、賃金総額に( )を乗じて算出する。
労働保険徴収法
請負による建設の事業の労災保険における賃金総額の特例として、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、( )に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることができる。
関連用語
よくある質問
Q. 賃金総額とは何ですか?
A. 保険料算定の基礎となる、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。