労働保険徴収法出題頻度 2/3
特別加入保険料
とくべつかにゅうほけんりょう
定義
労災保険の特別加入者(中小事業主・一人親方・海外派遣者等)について、給付基礎日額に基づき算定される保険料。
詳細解説
徴収法13〜14条の2により、第1種(中小事業主等)・第2種(一人親方・特定作業従事者)・第3種(海外派遣者)の3種類がある。給付基礎日額(3,500〜25,000円の16段階)×365日に各特別加入保険料率を乗じて算定。事業主が全額負担し、加入者本人が拠出することが多い。2024年4月改定で特定フリーランス(フリーランス新法対象)が第2種に追加され、対象が拡大された。
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労働保険徴収法
第1種特別加入保険料の対象となる者として正しいのはどれか。
労働保険徴収法
第2種特別加入保険料の額は、( )に第2種特別加入保険料率を乗じて算出する。
労働保険徴収法
第3種特別加入保険料率は、現在、一律( )/1,000とされている。
関連用語
よくある質問
Q. 特別加入保険料とは何ですか?
A. 労災保険の特別加入者(中小事業主・一人親方・海外派遣者等)について、給付基礎日額に基づき算定される保険料。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。