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労働保険徴収法出題頻度 3/3

メリット制

めりっとせい

定義

個別事業の労災事故発生状況に応じて労災保険率または保険料額を増減(±40%)させる制度で、災害防止努力を促す目的。

詳細解説

徴収法12条3項により、収支率(保険給付額÷保険料額)に応じて労災保険率を非業務災害分を除き±40/100の範囲で増減する。継続事業は3年間の収支率により率を改定し、有期事業は事業終了後の確定保険料を増減する。建設業の特例メリット制では±45/100まで拡大される。安全管理向上で保険料負担が軽減され、災害多発で重くなる仕組みで、事業主の災害防止インセンティブとなっている。

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よくある質問

Q. メリット制とは何ですか?

A. 個別事業の労災事故発生状況に応じて労災保険率または保険料額を増減(±40%)させる制度で、災害防止努力を促す目的。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働保険徴収法 · ID: choushuu-021