労働保険徴収法出題頻度 2/3
第1種特別加入保険料率
だいいっしゅとくべつかにゅうほけんりょうりつ
定義
中小事業主等(労働保険事務組合に事務委託する一定規模以下の事業主とその家族従事者)の特別加入保険料率。
詳細解説
徴収法13条により、第1種特別加入者の保険料率は、その事業に適用される労災保険率と同一率(メリット制適用前)。中小事業主とは金融保険・不動産・小売業は労働者50人以下、卸売・サービス業は100人以下、その他は300人以下の事業主。労働保険事務組合への事務委託が加入要件で、給付基礎日額は本人の希望(3,500円〜25,000円)により決定。業務災害・通勤災害ともに労働者と同様の補償を受けられる。
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労働保険徴収法
第1種特別加入保険料の対象となる者として正しいのはどれか。
労働保険徴収法
第2種特別加入保険料の額は、( )に第2種特別加入保険料率を乗じて算出する。
労働保険徴収法
第3種特別加入保険料率は、現在、一律( )/1,000とされている。
関連用語
よくある質問
Q. 第1種特別加入保険料率とは何ですか?
A. 中小事業主等(労働保険事務組合に事務委託する一定規模以下の事業主とその家族従事者)の特別加入保険料率。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。