労働保険徴収法出題頻度 2/3
第2種特別加入保険料率
だいにしゅとくべつかにゅうほけんりょうりつ
定義
一人親方その他の自営業者および特定作業従事者に係る特別加入保険料率で、業務の種類別に細かく区分される。
詳細解説
徴収法14条により、第2種は事業の種類ごとに保険料率が定められている。例:個人タクシー業者・個人貨物運送業者11/1000、建設業の一人親方17/1000、林業の一人親方52/1000、漁船による漁業従事者45/1000、特定農作業従事者9/1000等。2024年改定でフリーランス新法対応の特定フリーランス区分(3/1000)が新設された。給付基礎日額×365日×保険料率で算定し、事業主または団体経由で納付する。
関連用語
よくある質問
Q. 第2種特別加入保険料率とは何ですか?
A. 一人親方その他の自営業者および特定作業従事者に係る特別加入保険料率で、業務の種類別に細かく区分される。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。