労働保険徴収法出題頻度 1/3
第3種特別加入保険料率
だいさんしゅとくべつかにゅうほけんりょうりつ
定義
日本国内事業主から海外派遣される労働者・事業主等の特別加入保険料率で、一律3/1000で固定されている。
詳細解説
徴収法14条の2により、第3種特別加入保険料率は事業の種類にかかわらず一律3/1000(1000分の3)。海外の事業所で就労する労働者または海外の中小規模事業に派遣される事業主が対象で、現地の労災補償制度では十分な保護が受けられない場合に備える制度。給付基礎日額×365日×3/1000で算定。海外派遣終了時は速やかに脱退手続を行う必要がある。
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労働保険徴収法
第1種特別加入保険料の対象となる者として正しいのはどれか。
労働保険徴収法
第2種特別加入保険料の額は、( )に第2種特別加入保険料率を乗じて算出する。
労働保険徴収法
第3種特別加入保険料率は、現在、一律( )/1,000とされている。
関連用語
よくある質問
Q. 第3種特別加入保険料率とは何ですか?
A. 日本国内事業主から海外派遣される労働者・事業主等の特別加入保険料率で、一律3/1000で固定されている。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。