労働保険徴収法出題頻度 2/3
増加概算保険料
ぞうかがいさんほけんりょう
定義
保険年度の途中で賃金総額の見込額が著しく増加した場合に追加で申告納付する概算保険料。
詳細解説
徴収法16条により、賃金総額の見込額が当初申告額の100分の200を超え、かつ増加額に保険料率を乗じた額が13万円以上の場合、その事実が発生した日から30日以内に増加概算保険料申告書を提出し納付する。事業規模拡大や賃上げで支払賃金が大幅に増加したケースが該当。延納の特例適用を受けることもでき、各納期限ごとに分割納付可能。要件を満たさない軽微な増加は確定保険料で精算する。
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労働保険徴収法
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額(A)万円以上又は請負金額(B)億円以上であることが要件である。AとBの組合せとして正しいものはどれか。
労働保険徴収法
継続事業の概算保険料の申告・納付期限は、毎年( )月( )日から( )月( )日までである(年度更新)。
労働保険徴収法
保険関係が年度の中途に成立した継続事業については、保険関係成立の日から( )日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
関連用語
よくある質問
Q. 増加概算保険料とは何ですか?
A. 保険年度の途中で賃金総額の見込額が著しく増加した場合に追加で申告納付する概算保険料。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。