労働保険徴収法出題頻度 3/3
延納
えんのう
定義
概算保険料を3回(4月〜7月、8月〜11月、12月〜3月)に分割して納付できる制度。
詳細解説
徴収法18条・施行規則27条により、概算保険料の額が一定額(労働保険事務組合委託は額不問、それ以外は40万円以上、労災・雇用一方適用は20万円以上)の場合、3回に分割して延納できる。納期は第1期7月10日、第2期10月31日、第3期翌年1月31日(事務組合委託は11/14、2/14)。10月1日以降に保険関係が成立した事業は延納できない。建設業等の有期事業は事業期間に応じて延納可能。
関連用語
よくある質問
Q. 延納とは何ですか?
A. 概算保険料を3回(4月〜7月、8月〜11月、12月〜3月)に分割して納付できる制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。