労働保険徴収法出題頻度 1/3
追加徴収
ついかちょうしゅう
定義
保険年度途中で保険料率が引き上げられた場合に、既納概算保険料との差額を追加で徴収する制度。
詳細解説
徴収法17条により、保険年度の中途で労災保険率または雇用保険率が引き上げられたときは、引上げ後の率による概算保険料額と既納額との差額を追加徴収する。政府は事業主に通知書を送付し、通知を発した日から30日以内に申告納付しなければならない。延納の特例も適用可能。なお、料率引下げ時は還付または充当により精算され、本制度とは別の処理となる。
関連用語
よくある質問
Q. 追加徴収とは何ですか?
A. 保険年度途中で保険料率が引き上げられた場合に、既納概算保険料との差額を追加で徴収する制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。