労働保険徴収法出題頻度 2/3
継続事業のメリット制
けいぞくじぎょうのめりっとせい
定義
継続事業について、過去3年間の収支率に応じて労災保険率を±40%の範囲で改定する制度。
詳細解説
徴収法12条3項・施行規則17条により、(1)100人以上の労働者を使用する事業、(2)20人以上100人未満で災害度係数(労働者数×労災保険率)が0.4以上の事業、(3)一括有期の建設業・立木伐採業で確定保険料が一定額以上の事業が対象。連続する3保険年度の収支率を算定し、その率に応じて適用年度の労災保険率(非業務災害率を除く部分)を±40%の範囲で増減。改定率は厚生労働大臣が告示で定めた表に基づき決定される。
関連用語
よくある質問
Q. 継続事業のメリット制とは何ですか?
A. 継続事業について、過去3年間の収支率に応じて労災保険率を±40%の範囲で改定する制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。