労働保険徴収法出題頻度 1/3
特例メリット制
とくれいめりっとせい
定義
中小事業主が安全衛生措置を講じた場合に通常のメリット制(±40%)の増減幅を±45%に拡大する特例制度。
詳細解説
徴収法12条の2により、常時100人未満の労働者を使用する継続事業の中小事業主が、労働安全衛生法に基づく安全衛生措置(リスクアセスメント、産業医選任等)を講じ、その旨を申告したとき、メリット制の増減幅を±45/100に拡大する。中小事業主の自発的な労働災害防止活動を促進する趣旨で、安全衛生改善計画の策定・実施が要件となる。建設業以外の事業に適用される。
関連用語
よくある質問
Q. 特例メリット制とは何ですか?
A. 中小事業主が安全衛生措置を講じた場合に通常のメリット制(±40%)の増減幅を±45%に拡大する特例制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。