労働保険徴収法出題頻度 2/3
認可
にんか
定義
労働保険関係の任意加入・脱退、労働保険事務組合の設立等について厚生労働大臣(都道府県労働局長)が行う行政処分。
詳細解説
徴収法附則・33条等で各種認可が規定される。(1)暫定任意適用事業の任意加入認可(雇用保険は労働者の2分の1以上の同意が要件、労災保険は同意不要)、(2)暫定任意適用事業の脱退認可(労災保険は過半数・雇用保険は4分の3以上の同意等)、(3)労働保険事務組合の認可(33条2項)、(4)下請負人を事業主とする請負事業の分離の認可(8条2項)、(5)継続事業一括の認可(9条)等。任意加入は認可があった日に保険関係が成立し、脱退は認可があった日の翌日に消滅する。
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労働者災害補償保険法
労災保険の暫定任意適用事業に該当するものとして、正しい組合せはどれか。
労働者災害補償保険法
暫定任意適用事業の労災保険加入手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
雇用保険法
暫定任意適用事業に該当するのは、次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 認可とは何ですか?
A. 労働保険関係の任意加入・脱退、労働保険事務組合の設立等について厚生労働大臣(都道府県労働局長)が行う行政処分。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。