督促・延滞金
とくそく・えんたいきん
定義
保険料未納者に対する政府の督促手続と、納期限後に課される延滞金(年14.6%、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年7.3%。当分の間は延滞税特例基準割合による軽減がある)。
詳細解説
徴収法27〜28条により、保険料を納期限までに納付しない者には督促状(指定期限を10日以上後に設定)を発する。督促後も納付がなければ国税滞納処分の例により強制徴収される。延滞金は納期限の翌日から完納日までの日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から2か月を経過する日までは年7.3%)の割合で算定する(28条1項。当分の間は延滞税特例基準割合に応じて軽減される・附則12条)。労働保険料の額が1,000円未満のとき、延滞金の額が100円未満のとき、督促状の指定期限までに完納したとき等は延滞金を徴収しない(28条1項ただし書・5項)。
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雇用保険法
雇用保険の不服申立てに関する記述として正しいものはどれか。
労働保険徴収法
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額(A)万円以上又は請負金額(B)億円以上であることが要件である。AとBの組合せとして正しいものはどれか。
労働保険徴収法
継続事業の概算保険料の申告・納付期限は、毎年( )月( )日から( )月( )日までである(年度更新)。
関連用語
よくある質問
Q. 督促・延滞金とは何ですか?
A. 保険料未納者に対する政府の督促手続と、納期限後に課される延滞金(年14.6%、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年7.3%。当分の間は延滞税特例基準割合による軽減がある)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。