労働保険徴収法出題頻度 3/3
督促・延滞金
とくそく・えんたいきん
定義
保険料未納者に対する政府の督促手続と、納期限後に課される延滞金(当分の間年14.6%、納期限後3ヶ月以内は年7.3%)。
詳細解説
徴収法27〜28条により、保険料を納期限までに納付しない者には督促状(指定期限を10日以上後に設定)を発する。督促後も納付がなければ国税滞納処分の例により強制徴収される。延滞金は納期限の翌日から完納日までの日数に応じ、原則年14.6%(当分の間)の割合で算定。ただし納期限の翌日から3ヶ月を経過する日までは特例基準割合に基づく軽減率(当分の間年7.3%)が適用される。督促状を発しないときや滞納額が1,000円未満の場合は徴収しない。
「督促・延滞金」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
雇用保険法
雇用保険の不服申立てに関する記述として正しいものはどれか。
労働保険徴収法
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額(A)万円以上又は請負金額(B)億円以上であることが要件である。AとBの組合せとして正しいものはどれか。
労働保険徴収法
継続事業の概算保険料の申告・納付期限は、毎年( )月( )日から( )月( )日までである(年度更新)。
関連用語
よくある質問
Q. 督促・延滞金とは何ですか?
A. 保険料未納者に対する政府の督促手続と、納期限後に課される延滞金(当分の間年14.6%、納期限後3ヶ月以内は年7.3%)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。