労働保険徴収法出題頻度 3/3
督促・延滞金
とくそく・えんたいきん
定義
保険料未納者に対する政府の督促手続と、納期限後に課される延滞金(当分の間年14.6%、納期限後3ヶ月以内は年7.3%)。
詳細解説
徴収法27〜28条により、保険料を納期限までに納付しない者には督促状(指定期限を10日以上後に設定)を発する。督促後も納付がなければ国税滞納処分の例により強制徴収される。延滞金は納期限の翌日から完納日までの日数に応じ、原則年14.6%(当分の間)の割合で算定。ただし納期限の翌日から3ヶ月を経過する日までは特例基準割合に基づく軽減率(当分の間年7.3%)が適用される。督促状を発しないときや滞納額が1,000円未満の場合は徴収しない。
関連用語
よくある質問
Q. 督促・延滞金とは何ですか?
A. 保険料未納者に対する政府の督促手続と、納期限後に課される延滞金(当分の間年14.6%、納期限後3ヶ月以内は年7.3%)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。