労働保険徴収法出題頻度 2/3
一般拠出金
いっぱんきょしゅつきん
定義
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、労災保険適用事業主が確定賃金総額に応じて納付する拠出金。
詳細解説
石綿健康被害救済法35条等により、労災保険の適用事業主は労働保険の確定保険料申告と併せて一般拠出金を申告納付する。料率は0.02/1000(1000分の0.02、賃金総額の0.002%)で、業種を問わず一律。年度更新時に確定賃金総額×0.02/1000で算定し、確定保険料と同一の申告書で処理。メリット制適用事業でも拠出金は減額されない。納付された拠出金は石綿健康被害救済基金に充当され、被害者・遺族への救済給付に使われる。
関連用語
よくある質問
Q. 一般拠出金とは何ですか?
A. 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、労災保険適用事業主が確定賃金総額に応じて納付する拠出金。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。