労働組合
ろうどうくみあい
定義
労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体(労組法2条)。
詳細解説
労働組合法2条本文は、労働者が主体となり、自主的に労働条件の維持改善・経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体と定義する。要件は①主体性②自主性③目的性④団体性。但書では役員・人事権を持つ監督的地位の労働者の参加、使用者の経費援助、共済事業のみを目的とするもの、政治運動・社会運動を主目的とするものを自主性不認定団体(法適合組合外)として除外する。法適合組合は労働委員会の資格審査を経て不当労働行為救済申立等の保護を受ける。
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労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
労働一般・社会保険一般常識
労働組合法上の「労働組合」の要件として、誤っているものはどれか。
労働一般・社会保険一般常識
不当労働行為に該当しないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 労働組合とは何ですか?
A. 労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体(労組法2条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。