労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3
労働組合
ろうどうくみあい
定義
労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体(労組法2条)。
詳細解説
労働組合法2条本文は、労働者が主体となり、自主的に労働条件の維持改善・経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体と定義する。要件は①主体性②自主性③目的性④団体性。但書では役員・人事権を持つ監督的地位の労働者の参加、使用者の経費援助、共済事業のみを目的とするもの、政治運動・社会運動を主目的とするものを自主性不認定団体(法適合組合外)として除外する。法適合組合は労働委員会の資格審査を経て不当労働行為救済申立等の保護を受ける。
関連用語
よくある質問
Q. 労働組合とは何ですか?
A. 労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体(労組法2条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。