不当労働行為
ふとうろうどうこうい
定義
使用者が労働組合の正当な活動等を妨げる労組法7条所定の行為で、不利益取扱・黄犬契約・団交拒否・支配介入・報復的不利益取扱の5類型。
詳細解説
労働組合法7条は、①組合員であること等を理由とする不利益取扱・黄犬契約(1号)、②正当な理由のない団体交渉拒否(2号)、③組合の結成・運営に対する支配介入及び経費援助(3号)、④労働委員会への申立等を理由とする報復的不利益取扱(4号)を禁止する。違反した場合、労働組合又は組合員は労働委員会に救済を申し立てることができ、原状回復命令(復職・バックペイ・ポストノーティス等)が発せられる。確定した命令違反には1年以下の禁錮又は100万円以下の罰金。
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労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
労働一般・社会保険一般常識
労働組合法上の「労働組合」の要件として、誤っているものはどれか。
労働一般・社会保険一般常識
不当労働行為に該当しないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 不当労働行為とは何ですか?
A. 使用者が労働組合の正当な活動等を妨げる労組法7条所定の行為で、不利益取扱・黄犬契約・団交拒否・支配介入・報復的不利益取扱の5類型。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。