労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3
不当労働行為
ふとうろうどうこうい
定義
使用者が労働組合の正当な活動等を妨げる労組法7条所定の行為で、不利益取扱・黄犬契約・団交拒否・支配介入・報復的不利益取扱の5類型。
詳細解説
労働組合法7条は、①組合員であること等を理由とする不利益取扱・黄犬契約(1号)、②正当な理由のない団体交渉拒否(2号)、③組合の結成・運営に対する支配介入及び経費援助(3号)、④労働委員会への申立等を理由とする報復的不利益取扱(4号)を禁止する。違反した場合、労働組合又は組合員は労働委員会に救済を申し立てることができ、原状回復命令(復職・バックペイ・ポストノーティス等)が発せられる。確定した命令違反には1年以下の禁錮又は100万円以下の罰金。
関連用語
よくある質問
Q. 不当労働行為とは何ですか?
A. 使用者が労働組合の正当な活動等を妨げる労組法7条所定の行為で、不利益取扱・黄犬契約・団交拒否・支配介入・報復的不利益取扱の5類型。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。