団体交渉
だんたいこうしょう
定義
労働組合が代表者を通じて使用者と労働条件等について交渉する権利で、憲法28条で団結権・団体行動権と並び保障される(労組法6条・7条2号)。
詳細解説
憲法28条は勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権(労働三権)を保障する。労働組合法6条は組合代表者又はその委任を受けた者が団体交渉権限を有する旨定め、7条2号は使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由なく拒むことを不当労働行為として禁止する。義務的団交事項は労働条件・労使関係運営事項に限られる。誠実交渉義務があり、形式的応諾のみで実質協議をしない場合や根拠資料を示さない場合は団交拒否に該当する。
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労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
労働一般・社会保険一般常識
労働組合法上の「労働組合」の要件として、誤っているものはどれか。
労働一般・社会保険一般常識
不当労働行為に該当しないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 団体交渉とは何ですか?
A. 労働組合が代表者を通じて使用者と労働条件等について交渉する権利で、憲法28条で団結権・団体行動権と並び保障される(労組法6条・7条2号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。