労働一般・社会保険一般常識出題頻度 2/3
労働委員会
ろうどういいんかい
定義
労使紛争の調整・不当労働行為の審査等を行う公労使三者構成の独立行政委員会で、中央労働委員会と都道府県労働委員会で構成される(労組法19条等)。
詳細解説
労働組合法19条は中央労働委員会及び都道府県労働委員会を設置し、使用者委員・労働者委員・公益委員の同数三者構成とする。主な権限は①労働組合の資格審査、②不当労働行為の審査・救済命令、③労働協約の地域的拡張適用の決議、④労働関係調整法に基づく斡旋・調停・仲裁の労働争議調整。中央労働委員会は厚生労働大臣の所轄、都道府県労働委員会は都道府県知事の所轄。救済命令は行政処分であり、取消訴訟は中労委を経由した再審査制度がある。
関連用語
よくある質問
Q. 労働委員会とは何ですか?
A. 労使紛争の調整・不当労働行為の審査等を行う公労使三者構成の独立行政委員会で、中央労働委員会と都道府県労働委員会で構成される(労組法19条等)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。