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労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3

労働協約

ろうどうきょうやく

定義

労働組合と使用者又はその団体との間で締結される労働条件等に関する取決めで、書面にし両当事者が署名又は記名押印することで効力を生ずる(労組法14条)。

詳細解説

労働組合法14条により、労働協約は書面化と両当事者の署名又は記名押印が成立要件である。16条の規範的効力により協約に違反する労働契約部分は無効となり協約の基準が直接適用される。期間の定めは3年を超えることができず(15条)、3年超は3年とみなされる。17条は一の工場事業場の同種労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受ける場合、他の同種労働者にも拡張適用される(一般的拘束力)。18条は地域的一般的拘束力で、労働委員会の決議に基づき厚生労働大臣等が決定する。

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よくある質問

Q. 労働協約とは何ですか?

A. 労働組合と使用者又はその団体との間で締結される労働条件等に関する取決めで、書面にし両当事者が署名又は記名押印することで効力を生ずる(労組法14条)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働一般・社会保険一般常識 · ID: ippan-003