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労働一般・社会保険一般常識出題頻度 2/3

労働関係調整法

ろうどうかんけいちょうせいほう

定義

労働争議の予防・解決を目的とし、労働委員会による斡旋・調停・仲裁の三手続と争議行為の予告等を定める法律(昭和21年法律25号)。

詳細解説

労働関係調整法は争議調整手続として、①斡旋(10条以下、当事者間の自主解決を促す簡易手続)、②調停(17条以下、調停委員会が調停案を提示)、③仲裁(29条以下、仲裁裁定が労働協約と同一効力)を定める。公益事業(運輸・郵便・電気・ガス・水道・医療・公衆衛生)は争議行為の10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣等への予告を要する(37条)。内閣総理大臣は国民経済の運行を著しく阻害するおそれ等がある場合に緊急調整を決定でき、50日間争議行為が禁止される(35条の2以下)。

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よくある質問

Q. 労働関係調整法とは何ですか?

A. 労働争議の予防・解決を目的とし、労働委員会による斡旋・調停・仲裁の三手続と争議行為の予告等を定める法律(昭和21年法律25号)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働一般・社会保険一般常識 · ID: ippan-006