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労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3

無期転換ルール

むきてんかんルール

定義

同一使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転換する制度(労契法18条)。

詳細解説

労働契約法18条は、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者が現に締結している有期契約期間中に申込みをすれば、現有期契約満了日の翌日から無期労働契約が成立すると定める。クーリング期間は原則6か月以上。労働条件は別段の定めがない限り従前と同一(職務・待遇は変わらない)。2024年4月施行の改正により、有期契約締結時及び更新時に無期転換申込機会・転換後の労働条件の書面明示が義務化された。研究開発法人・大学等教員等は10年特例、高度専門職・継続雇用高齢者は別途特例(特措法)あり。

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よくある質問

Q. 無期転換ルールとは何ですか?

A. 同一使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転換する制度(労契法18条)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働一般・社会保険一般常識 · ID: ippan-009