労働一般・社会保険一般常識出題頻度 2/3
子の看護休暇
このかんごきゅうか
定義
小学校就学前の子(2025年4月以降は小学校3年修了まで)を養育する労働者が病気・けがの世話等のため取得できる年5日(2人以上は10日)の休暇(育介法16条の2)。
詳細解説
育児・介護休業法16条の2は、小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者が、当該子の負傷・疾病の世話等のため、1年に5日(小学校就学前の子が2人以上は10日)まで休暇を取得できると定める。2025年4月施行の改正により、対象が小学校3年生修了まで拡大、取得事由に感染症に伴う学級閉鎖等・入園入学式・卒園式が追加され、名称も「子の看護等休暇」に変更された。労使協定により継続雇用6か月未満を除外できる旨の規定は削除(廃止)。半日単位・時間単位での取得が可能。賃金支払義務は法律上なし(就業規則・労使協定による)。
関連用語
よくある質問
Q. 子の看護休暇とは何ですか?
A. 小学校就学前の子(2025年4月以降は小学校3年修了まで)を養育する労働者が病気・けがの世話等のため取得できる年5日(2人以上は10日)の休暇(育介法16条の2)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。