介護休暇
かいごきゅうか
定義
要介護状態にある対象家族の介護等のため労働者が取得できる年5日(対象家族2人以上は10日)の休暇(育介法16条の5)。
詳細解説
育児・介護休業法16条の5は、要介護状態にある対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)を介護する労働者が、当該世話を行うため、1年に5日(対象家族が2人以上は10日)まで休暇を取得できると定める。要介護状態とは負傷・疾病・身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。2025年4月から労使協定による継続雇用6か月未満除外規定が廃止された。半日単位・時間単位取得可。年次有給休暇とは別個。賃金支払義務は法定外。
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労働一般・社会保険一般常識
2025年6月施行の育児・介護休業法改正で義務化されたものとして正しいものはどれか。
労働一般・社会保険一般常識
子の看護休暇(育介法16条の2)の2025年改正後の取得対象として正しいものはどれか。
雇用保険法
2025年4月から創設された育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために短時間勤務をする被保険者に対して、各月に支払われた賃金額の【 】に相当する額を支給するものである。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 介護休暇とは何ですか?
A. 要介護状態にある対象家族の介護等のため労働者が取得できる年5日(対象家族2人以上は10日)の休暇(育介法16条の5)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。