労働一般・社会保険一般常識出題頻度 2/3
介護休暇
かいごきゅうか
定義
要介護状態にある対象家族の介護等のため労働者が取得できる年5日(対象家族2人以上は10日)の休暇(育介法16条の5)。
詳細解説
育児・介護休業法16条の5は、要介護状態にある対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)を介護する労働者が、当該世話を行うため、1年に5日(対象家族が2人以上は10日)まで休暇を取得できると定める。要介護状態とは負傷・疾病・身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。2025年4月から労使協定による継続雇用6か月未満除外規定が廃止された。半日単位・時間単位取得可。年次有給休暇とは別個。賃金支払義務は法定外。
関連用語
よくある質問
Q. 介護休暇とは何ですか?
A. 要介護状態にある対象家族の介護等のため労働者が取得できる年5日(対象家族2人以上は10日)の休暇(育介法16条の5)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。