要介護認定
ようかいごにんてい
定義
介護保険給付を受けるため市町村が要介護状態又は要支援状態に該当するかを認定する行政処分(介保法27条以下)。
詳細解説
介護保険法27条以下は、被保険者が保険給付を受けようとするときは要介護認定又は要支援認定を市町村に申請しなければならないと定める。手続は①申請、②訪問調査(認定調査員)と主治医意見書、③一次判定(コンピュータ判定)、④介護認定審査会の二次判定、⑤市町村の認定(要支援1〜2、要介護1〜5の7区分又は非該当)。原則申請から30日以内に認定し、効力は申請日に遡及する。有効期間は新規6か月(最長12か月)、更新は12か月(最長48か月)。区分支給限度基準額が要介護度ごとに設定される。
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労働一般・社会保険一般常識
要介護認定の申請から認定までの期間(原則)はどれか。
社会保険一般常識
介護保険法による介護保険の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する【 】歳以上の者(第1号被保険者)と、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に区分される。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
社会保険一般常識
高齢者医療確保法による後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する【 】歳以上の者である。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 要介護認定とは何ですか?
A. 介護保険給付を受けるため市町村が要介護状態又は要支援状態に該当するかを認定する行政処分(介保法27条以下)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。