問題
選択肢
- 160
- 263
- 365
- 470
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正解
3. 65
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解説
介護保険法第9条により、介護保険の被保険者は市町村の区域内に住所を有する65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者の2種類に区分される。第1号被保険者は要介護・要支援状態となれば原因を問わず給付対象となるが、第2号は特定疾病による場合に限られる。
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