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労働一般・社会保険一般常識難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働一般・社会保険一般常識 第418問

問題

要介護認定の申請から認定までの期間(原則)はどれか。

選択肢

  1. 17日以内
  2. 214日以内
  3. 330日以内
  4. 460日以内

正解

3. 30日以内

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解説

介護保険法27条11項により、市町村は要介護認定の申請に対し原則として申請のあった日から30日以内に認定の決定をしなければならない。7日・14日では認定調査や審査判定が物理的に困難であり、60日は法定期間を超える。処理見込期間と理由を通知すれば延期も可能である。手続の流れは、認定調査(基本調査74項目等)と主治医意見書をもとにコンピュータによる一次判定を行い、介護認定審査会が二次判定(審査・判定)を行った上で市町村が認定する。認定の効力は申請日に遡及するため、申請日からサービス利用が可能となる。「30日以内・申請日遡及・介護認定審査会」の組合せは社労士試験の社一で頻出である。

一問一答

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