健康保険法出題頻度 2/3
付加給付
ふかきゅうふ
定義
健康保険組合が規約により法定給付に加えて独自に行う給付。医療費の自己負担をさらに軽減したり、独自の手当金を支給する仕組み(健保法53条)。
詳細解説
健康保険法53条に規定。健康保険組合は法定給付に加えて、組合の規約により付加給付を実施できる。協会けんぽにはない、健康保険組合特有の給付。代表例は①一部負担還元金(高額療養費の自己負担をさらに軽減:例えば自己負担を月25,000円までとする等)、②家族療養費付加金、③出産育児一時金付加金(50万円+αを支給)、④傷病手当金付加金(標準報酬日額の3分の2+αを支給または期間延長)等。付加給付は組合の財政状況に依存するため、財政悪化時には縮小・廃止されることもある。
関連用語
よくある質問
Q. 付加給付とは何ですか?
A. 健康保険組合が規約により法定給付に加えて独自に行う給付。医療費の自己負担をさらに軽減したり、独自の手当金を支給する仕組み(健保法53条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。