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健康保険法出題頻度 3/3

任意継続被保険者

にんいけいぞくひほけんしゃ

定義

退職等で被保険者資格を喪失した者が、申出により最大2年間引き続き被保険者となる制度。資格喪失前2ヶ月以上継続して被保険者であったことが要件(健保法3条4項)。

詳細解説

健康保険法3条4項に基づく制度。資格喪失日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であった者が、資格喪失日から20日以内に保険者に申し出ることで取得できる。期間は最大2年間で、保険料は全額自己負担(事業主負担分も含む)となるため、従前の約2倍の負担となる。保険料の算定基礎は退職時の標準報酬月額または保険者管掌の平均標準報酬月額のいずれか低い方。2022年1月から本人の申出で任意脱退が可能となった。給付内容は一般被保険者とほぼ同じだが、傷病手当金・出産手当金は原則受けられない。

関連用語

よくある質問

Q. 任意継続被保険者とは何ですか?

A. 退職等で被保険者資格を喪失した者が、申出により最大2年間引き続き被保険者となる制度。資格喪失前2ヶ月以上継続して被保険者であったことが要件(健保法3条4項)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 健康保険法 · ID: kenpo-008