健康保険法出題頻度 1/3
特例退職被保険者
とくれいたいしょくひほけんしゃ
定義
厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合において、老齢厚生年金等の受給権者となった退職者が後期高齢者医療制度移行までの間、被保険者となる制度(健保法附則3条)。
詳細解説
健康保険法附則3条に規定。厚生労働大臣の認可を受けた「特定健康保険組合」のみが実施できる制度で、退職して老齢厚生年金等の受給権者となり当該組合の被保険者期間が20年以上または40歳以後10年以上あった者が対象。75歳到達等で後期高齢者医療制度に移行するまでの間、組合の被保険者として継続できる。保険料は組合が定める額で全額自己負担。任意継続が最大2年なのに対し、本制度は75歳まで継続可能な点で大きく異なる。実施組合は減少傾向にある。
関連用語
よくある質問
Q. 特例退職被保険者とは何ですか?
A. 厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合において、老齢厚生年金等の受給権者となった退職者が後期高齢者医療制度移行までの間、被保険者となる制度(健保法附則3条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。