特定被保険者
とくていひほけんしゃ
定義
健康保険組合において、介護保険第2号被保険者である被扶養者(40歳以上65歳未満で国内に住所を有する等の者)を有する被保険者で、自身は介護保険第2号被保険者でない者をいう。組合は規約で、その保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる(健保法附則7条)。
詳細解説
健康保険法附則7条等に基づき健康保険組合が規約で定める制度。被保険者本人は40歳未満(または65歳以上)で介護保険第2号被保険者でないが、その被扶養者が介護保険第2号被保険者である場合に、組合の規約により介護保険料額を合算した保険料を徴収する仕組み。組合の財政事情により採用が任意で、すべての健保組合が実施しているわけではない。協会けんぽにはこの制度はない。介護保険制度との接続を意識した出題が頻出。
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労働一般・社会保険一般常識
国民健康保険組合について正しいものはどれか。
労働一般・社会保険一般常識
国民健康保険料(税)の徴収方法として正しいものはどれか。
健康保険法
健康保険組合の設立に関する記述として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特定被保険者とは何ですか?
A. 健康保険組合において、介護保険第2号被保険者である被扶養者(40歳以上65歳未満で国内に住所を有する等の者)を有する被保険者で、自身は介護保険第2号被保険者でない者をいう。組合は規約で、その保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる(健保法附則7条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。