健康保険法出題頻度 1/3
特定被保険者
とくていひほけんしゃ
定義
健康保険組合において、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する被保険者で、介護保険第2号被保険者でない者をいう。介護保険料相当額の特別保険料を負担する(健保法附則7条)。
詳細解説
健康保険法附則7条等に基づき健康保険組合が規約で定める制度。被保険者本人は40歳未満(または65歳以上)で介護保険第2号被保険者でないが、その被扶養者が40歳以上65歳未満で介護保険第2号被保険者である場合に、組合の規約により特別保険料(介護保険料相当)を徴収する仕組み。組合の財政事情により採用が任意で、すべての健保組合が実施しているわけではない。協会けんぽにはこの制度はない。介護保険制度との接続を意識した出題が頻出。
関連用語
よくある質問
Q. 特定被保険者とは何ですか?
A. 健康保険組合において、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する被保険者で、介護保険第2号被保険者でない者をいう。介護保険料相当額の特別保険料を負担する(健保法附則7条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。