健康保険法出題頻度 2/3
家族療養費
かぞくりょうようひ
定義
被扶養者が病気や負傷で保険医療機関等にかかった場合に支給される現物給付。被保険者の療養の給付に相当する給付(健保法110条)。
詳細解説
健康保険法110条に規定。被扶養者の療養について、被保険者の療養の給付・入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費に相当する給付を一括して「家族療養費」として給付する仕組み。給付率(自己負担割合)は被扶養者本人の年齢で決まり、義務教育就学前2割、義務教育就学後70歳未満3割、70〜74歳2割(現役並み3割)。被扶養者にも高額療養費は適用される。給付の名宛人は被保険者だが現物給付として被扶養者が窓口で受診できる。
関連用語
よくある質問
Q. 家族療養費とは何ですか?
A. 被扶養者が病気や負傷で保険医療機関等にかかった場合に支給される現物給付。被保険者の療養の給付に相当する給付(健保法110条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。