健康保険法出題頻度 2/3
生計維持要件
せいけいいじようけん
定義
被扶養者として認定されるために、被保険者によって主として生計を維持されていることを要件とするもの。同居・別居別に収入基準が定められている。
詳細解説
健康保険法施行規則および厚労省通達(昭和52年保発第9号等)に基づく認定基準。同居の場合は対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給要件該当者は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。別居の場合は同じ収入基準に加えて、対象者の年間収入が被保険者からの仕送り額より少ないことが要件。年間収入には給与・年金・事業収入・失業給付・傷病手当金等が含まれる。一時的に基準を超えても直ちに資格喪失しない取扱い(連続2ヶ月以上を一つの目安)が示されている。
関連用語
よくある質問
Q. 生計維持要件とは何ですか?
A. 被扶養者として認定されるために、被保険者によって主として生計を維持されていることを要件とするもの。同居・別居別に収入基準が定められている。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。