健康保険法出題頻度 3/3
定時決定
ていじけってい
定義
毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月の3ヶ月間に受けた報酬の平均額により標準報酬月額を決定する手続き(健保法41条)。
詳細解説
健康保険法41条に規定。事業主は7月1日現在の全被保険者について、4・5・6月の各月に受けた報酬月額(支払基礎日数17日以上の月のみ算定対象、短時間労働者は11日以上)の平均を算出し、「被保険者報酬月額算定基礎届」を7月10日までに提出する。決定された標準報酬月額はその年の9月から翌年8月までの1年間適用される。ただし、6月1日から7月1日までの間に資格取得した者、7月から9月のいずれかの月に随時改定が行われる予定の者は対象外。年1回必ず行われる重要手続きで実務上の最頻出論点。
関連用語
よくある質問
Q. 定時決定とは何ですか?
A. 毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月の3ヶ月間に受けた報酬の平均額により標準報酬月額を決定する手続き(健保法41条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。