健康保険法出題頻度 3/3
随時改定
ずいじかいてい
定義
昇給・降給等により固定的賃金が変動し、変動月以後3ヶ月の平均報酬月額が従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差を生じた場合に行う標準報酬月額の改定(健保法43条)。
詳細解説
健康保険法43条に規定。①固定的賃金(基本給・家族手当・通勤手当・住宅手当等)の変動、②変動月から3ヶ月間の各月の支払基礎日数がいずれも17日以上(短時間労働者は11日以上)、③3ヶ月間の報酬月額の平均が従前の標準報酬月額と2等級以上差があることの3要件すべてに該当する場合、変動月から起算して4ヶ月目から改定される。残業手当のみの変動など非固定的賃金の変動だけでは随時改定の対象とならない。事業主は速やかに「被保険者報酬月額変更届」を提出する義務がある。
関連用語
よくある質問
Q. 随時改定とは何ですか?
A. 昇給・降給等により固定的賃金が変動し、変動月以後3ヶ月の平均報酬月額が従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差を生じた場合に行う標準報酬月額の改定(健保法43条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。