健康保険法出題頻度 2/3
産前産後休業終了時改定
さんぜんさんごきゅうぎょうしゅうりょうじかいてい
定義
産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬を平均して標準報酬月額を改定する制度。被保険者の申出により行う。2等級差は不要(健保法43条の2)。
詳細解説
健康保険法43条の2に規定。産前産後休業(産前42日・産後56日)終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(支払基礎日数17日未満の月を除く)の報酬月額平均により改定。育児等で復職後の報酬が低下しても保険料負担を軽減できる仕組み。随時改定と異なり①固定的賃金変動不要、②2等級差要件不要、③本人の申出が必要、という特徴がある。改定後の標準報酬月額は産休終了日の翌日が属する月から起算して4ヶ月目から適用される。育児休業を続けて取得する場合は本制度ではなく育児休業等終了時改定を利用する。
関連用語
よくある質問
Q. 産前産後休業終了時改定とは何ですか?
A. 産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬を平均して標準報酬月額を改定する制度。被保険者の申出により行う。2等級差は不要(健保法43条の2)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。