健康保険法出題頻度 2/3
育児休業等終了時改定
いくじきゅうぎょうとうしゅうりょうじかいてい
定義
育児休業等終了後の3ヶ月間の報酬を平均して標準報酬月額を改定する制度。被保険者の申出により行い、2等級差要件は不要(健保法43条の2)。
詳細解説
健康保険法43条の2に規定(産休終了時改定と同条項)。育児休業等(育児・介護休業法に基づく3歳未満の子の養育のための休業)終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(支払基礎日数17日未満の月除く、短時間労働者は11日未満除く)の報酬月額の平均により標準報酬月額を改定。①本人の申出が要件、②固定的賃金変動・2等級差要件不要、③育休終了日の翌日が属する月から4ヶ月目から適用、という点が特徴。時短勤務等で復帰後の報酬が低下した被保険者の保険料負担を軽減する。
関連用語
よくある質問
Q. 育児休業等終了時改定とは何ですか?
A. 育児休業等終了後の3ヶ月間の報酬を平均して標準報酬月額を改定する制度。被保険者の申出により行い、2等級差要件は不要(健保法43条の2)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。