健康保険法出題頻度 3/3
産休・育休保険料免除
さんきゅう・いくきゅうほけんりょうめんじょ
定義
産前産後休業期間および育児休業等期間中の健康保険料・厚生年金保険料が事業主・被保険者ともに免除される制度(健保法159条)。
詳細解説
健康保険法159条等に規定。産前産後休業(産前42日・産後56日)および3歳未満の子の育児休業等の期間について、事業主の申出により被保険者・事業主双方の保険料が免除される。免除期間は休業開始月から終了予定日翌日の前月(休業終了日が月末の場合はその月)まで。免除期間中も被保険者資格は継続し、給付や受給期間にも算入される。2022年10月から育児休業等の保険料免除要件が見直され、月内に14日以上育児休業を取得した場合、その月の月額保険料が免除される(賞与は連続1ヶ月超の休業が必要)。
関連用語
よくある質問
Q. 産休・育休保険料免除とは何ですか?
A. 産前産後休業期間および育児休業等期間中の健康保険料・厚生年金保険料が事業主・被保険者ともに免除される制度(健保法159条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。