健康保険法出題頻度 3/3
療養の給付
りょうようのきゅうふ
定義
被保険者の業務外の疾病・負傷について保険医療機関等で行われる現物給付。診察・薬剤・処置・手術・入院等が含まれる(健保法63条)。
詳細解説
健康保険法63条に列挙。給付内容は①診察、②薬剤・治療材料の支給、③処置・手術その他の治療、④居宅における療養上の管理・看護、⑤病院・診療所への入院・看護の5項目。保険医療機関・保険薬局で被保険者証を提示することで現物給付として受けられる。給付期間に制限はなく、必要な治療が継続する限り受給可能。一部負担金(自己負担)は年齢区分により決まり、義務教育就学後70歳未満は3割、70〜74歳は2割(現役並み所得者3割)、義務教育就学前は2割。美容整形・正常分娩・健康診断は対象外。
関連用語
よくある質問
Q. 療養の給付とは何ですか?
A. 被保険者の業務外の疾病・負傷について保険医療機関等で行われる現物給付。診察・薬剤・処置・手術・入院等が含まれる(健保法63条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。