健康保険法出題頻度 3/3
保険外併用療養費
ほけんがいへいようりょうようひ
定義
評価療養・選定療養・患者申出療養を受けた場合に、通常の保険診療相当部分について保険給付を行う制度。混合診療禁止の例外(健保法86条)。
詳細解説
健康保険法86条に規定。保険診療と保険外診療の併用は原則禁止(混合診療禁止)だが、厚生労働大臣が定める①評価療養(先進医療等)、②選定療養(差額ベッド等)、③患者申出療養の3類型については例外的に併用が認められる。この場合、通常の治療と共通する基礎部分(診察・検査・投薬等)は保険外併用療養費として保険給付され、特別な部分(先進医療技術料・差額ベッド代等)は患者の全額自己負担となる。2016年4月に「患者申出療養」が新設され3類型体制となった。
関連用語
よくある質問
Q. 保険外併用療養費とは何ですか?
A. 評価療養・選定療養・患者申出療養を受けた場合に、通常の保険診療相当部分について保険給付を行う制度。混合診療禁止の例外(健保法86条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。