健康保険法出題頻度 2/3
入院時食事療養費
にゅういんじしょくじりょうようひ
定義
被保険者が保険医療機関に入院した際の食事提供について、食事療養費用から標準負担額を控除した額が現物給付として支給される制度(健保法85条)。
詳細解説
健康保険法85条に規定。入院中の食事代について、厚生労働大臣が定める「食事療養費用の算定額」から「標準負担額」を控除した額が保険から支給される(実際は現物給付として処理)。標準負担額は1食につき一般510円(2025年4月から)、住民税非課税世帯(低所得者Ⅱ)240円(90日超入院時は190円)、低所得者Ⅰは110円と区分される。指定難病・小児慢性特定疾病患者は1食300円に軽減。標準負担額は高額療養費の対象外。1日3食を限度として算定される。
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労働者災害補償保険法
通勤災害の療養給付に係る一部負担金の額として正しいものはどれか。
健康保険法
健康保険の療養の給付における一部負担金(自己負担割合)の組合せとして、正しいものはどれか。
健康保険法
療養の給付の対象となる範囲として、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 入院時食事療養費とは何ですか?
A. 被保険者が保険医療機関に入院した際の食事提供について、食事療養費用から標準負担額を控除した額が現物給付として支給される制度(健保法85条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。