健康保険法出題頻度 1/3
入院時生活療養費
にゅういんじせいかつりょうようひ
定義
65歳以上の被保険者が療養病床に入院した際の食事および居住費(光熱水費)について支給される給付。生活療養費用から標準負担額を控除した額(健保法85条の2)。
詳細解説
健康保険法85条の2に規定。療養病床(医療療養病床)に入院する65歳以上の被保険者が対象で、食費(1食460円〜)と居住費(1日370円)の合計から標準負担額を差し引いた額が現物給付される。介護療養病床における居住費負担との均衡を図る目的で2006年10月導入。一般所得者の標準負担額は食費1食460円・居住費1日370円。難病等で医療の必要性が高い者は食費負担のみ(居住費負担なし)となる場合がある。低所得者は別途軽減区分が設定されている。
関連用語
よくある質問
Q. 入院時生活療養費とは何ですか?
A. 65歳以上の被保険者が療養病床に入院した際の食事および居住費(光熱水費)について支給される給付。生活療養費用から標準負担額を控除した額(健保法85条の2)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。