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健康保険法出題頻度 2/3

患者申出療養

かんじゃもうしでりょうよう

定義

困難な病気と闘う患者の思いに応えるため、患者の申出を起点に未承認薬等を保険診療と併用して使用できるようにする制度。2016年4月施行(健保法63条2項5号)。

詳細解説

健康保険法63条2項5号に規定。2016年4月導入。患者が国内未承認の医薬品や医療機器、適応外使用等を希望する場合に、臨床研究中核病院等を通じて国(厚生労働大臣)に申し出を行い、安全性・有効性・実施計画等の審査を経て個別に認められると保険診療との併用が可能となる仕組み。共通部分は保険外併用療養費として保険給付され、申出療養部分は全額自己負担。原則6週間以内(前例ある場合2週間)で審査される。将来的には先進医療や保険収載への発展が期待されている。

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よくある質問

Q. 患者申出療養とは何ですか?

A. 困難な病気と闘う患者の思いに応えるため、患者の申出を起点に未承認薬等を保険診療と併用して使用できるようにする制度。2016年4月施行(健保法63条2項5号)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 健康保険法 · ID: kenpo-028