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健康保険法出題頻度 3/3

選定療養

せんていりょうよう

定義

被保険者の選定に係る特別の療養。保険導入を前提とせず、患者の選択に委ねられるもの。差額ベッド・予約診療・時間外診療等が該当する(健保法63条2項4号)。

詳細解説

健康保険法63条2項4号に規定。具体例は①特別の療養環境の提供(差額ベッド代)、②予約診療、③時間外診療、④200床以上病院の初診・再診(紹介状なし)、⑤制限回数を超える医療行為、⑥金属床総義歯、⑦小児う蝕治療継続管理、⑧前歯部の鋳造歯冠修復に金合金等使用など。2024年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発品)の選択についても選定療養化された。共通部分は保険外併用療養費で保険給付、特別部分は患者全額自己負担となる。

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よくある質問

Q. 選定療養とは何ですか?

A. 被保険者の選定に係る特別の療養。保険導入を前提とせず、患者の選択に委ねられるもの。差額ベッド・予約診療・時間外診療等が該当する(健保法63条2項4号)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 健康保険法 · ID: kenpo-027