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健康保険法出題頻度 2/3

評価療養

ひょうかりょうよう

定義

将来的な保険導入のための評価を行う療養。先進医療、医薬品・医療機器の治験に係る診療等が含まれる(健保法63条2項3号)。

詳細解説

健康保険法63条2項3号および同法施行規則に基づき定められる療養。具体的には①先進医療(高度な技術で評価対象のもの)、②医薬品・医療機器・再生医療等製品の治験に係る診療、③薬事承認後保険収載前の医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用、④薬価基準収載医薬品の適応外使用、⑤保険適用医療機器の適応外使用の5種類。これらは将来的な保険適用の可能性を検討するために評価対象とされ、共通部分は保険外併用療養費として保険給付されるが、評価対象部分は患者全額自己負担。

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よくある質問

Q. 評価療養とは何ですか?

A. 将来的な保険導入のための評価を行う療養。先進医療、医薬品・医療機器の治験に係る診療等が含まれる(健保法63条2項3号)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 健康保険法 · ID: kenpo-026