健康保険法出題頻度 1/3
高額介護合算療養費
こうがくかいごがっさんりょうようひ
定義
医療保険と介護保険の自己負担額を年単位で合算し、限度額を超えた場合に超過分を支給する制度。両制度の負担を世帯ベースで軽減する(健保法115条の2)。
詳細解説
健康保険法115条の2に規定(2008年4月施行)。毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月間における医療保険・介護保険の自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費の支給後)を合算し、世帯単位の限度額を超えた場合に医療保険側・介護保険側それぞれから按分支給される。70歳未満の限度額は標準報酬月額区分で60万〜212万円、70歳以上は所得区分で19万〜212万円。500円以下の差額は支給されない。申請主義で時効は2年。長期入院・施設入所世帯の負担軽減が主目的。
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労働者災害補償保険法
通勤災害の療養給付に係る一部負担金の額として正しいものはどれか。
健康保険法
健康保険の療養の給付における一部負担金(自己負担割合)の組合せとして、正しいものはどれか。
健康保険法
療養の給付における一部負担金の取扱いとして、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 高額介護合算療養費とは何ですか?
A. 医療保険と介護保険の自己負担額を年単位で合算し、限度額を超えた場合に超過分を支給する制度。両制度の負担を世帯ベースで軽減する(健保法115条の2)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。