健康保険法出題頻度 1/3
高額介護合算療養費
こうがくかいごがっさんりょうようひ
定義
医療保険と介護保険の自己負担額を年単位で合算し、限度額を超えた場合に超過分を支給する制度。両制度の負担を世帯ベースで軽減する(健保法115条の2)。
詳細解説
健康保険法115条の2に規定(2008年4月施行)。毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月間における医療保険・介護保険の自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費の支給後)を合算し、世帯単位の限度額を超えた場合に医療保険側・介護保険側それぞれから按分支給される。70歳未満の限度額は標準報酬月額区分で60万〜212万円、70歳以上は所得区分で19万〜212万円。500円以下の差額は支給されない。申請主義で時効は2年。長期入院・施設入所世帯の負担軽減が主目的。
関連用語
よくある質問
Q. 高額介護合算療養費とは何ですか?
A. 医療保険と介護保険の自己負担額を年単位で合算し、限度額を超えた場合に超過分を支給する制度。両制度の負担を世帯ベースで軽減する(健保法115条の2)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。