健康保険法出題頻度 2/3
多数回該当
たすうかいがいとう
定義
直近12ヶ月以内に高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目以降は自己負担限度額がさらに引き下げられる仕組み(健保法施行令41条)。
詳細解説
健康保険法施行令41条に基づく軽減措置。直近の12ヶ月間に高額療養費(世帯合算分含む)の支給を3回受けた被保険者について、4回目以降の限度額が引下げられる。70歳未満の場合、ア区分は252,600円→140,100円、イ区分167,400円→93,000円、ウ区分80,100円→44,400円、エ区分57,600円→44,400円、オ区分35,400円→24,600円となる。同一保険者内での該当回数で判定するため、保険者が変わるとリセットされる。長期療養者の負担を軽減する重要な制度で、難病・がん患者等で活用されることが多い。
関連用語
よくある質問
Q. 多数回該当とは何ですか?
A. 直近12ヶ月以内に高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目以降は自己負担限度額がさらに引き下げられる仕組み(健保法施行令41条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。