健康保険法出題頻度 3/3
出産手当金
しゅっさんてあてきん
定義
被保険者が出産のため労務に服さなかった期間について支給される所得保障給付。産前42日・産後56日が対象(健保法102条)。
詳細解説
健康保険法102条に規定。出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの間、労務に服さなかった期間について支給される。1日あたりの支給額は傷病手当金と同様、支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額平均÷30×3分の2。出産は妊娠4ヶ月(85日)以後の分娩をいい、生産・死産・流産・人工妊娠中絶を問わない。報酬を受けた場合はその額が出産手当金より少なければ差額支給。任意継続被保険者は原則対象外、退職後の継続給付制度あり。傷病手当金と同時には受給できず、出産手当金が優先。
関連用語
よくある質問
Q. 出産手当金とは何ですか?
A. 被保険者が出産のため労務に服さなかった期間について支給される所得保障給付。産前42日・産後56日が対象(健保法102条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。